【旧表示指定成分】
昭和55年9月26日、厚生省(当時)は、数多い化学薬品の中で『アレルギーを起こす恐れのある成分』を使用する場合は、その成分名を製品に表示することを義務づけました。
平成13年3月までに、102種類が指定されました。
【規制緩和】
化粧品は厚生労働省の制度によって、※使用できる成分とその配合量が決まっており、成分基準に基づいて商品化されていました。
しかし、平成13年4月1日より規制緩和に基づいてその制度は廃止され、企業の自己責任に(全成分表示)において、製造・輸入することが可能となり、今までに許可の下りていなかった成分配合の化粧品、外資系化粧品なども市販されることになります。
※使用できる化粧品原料は、当時『化粧品種別許可基準』に記載されている約2900種類でした。
この数が『規制緩和』によって約9000種類まで増大されます。
しかし、私たちにとって化粧品原料が増えるということは、決して喜ばしいことではありません。
なぜなら、日本人向けにつくられていた化粧品の規制が無くなるのですから・・・。
本当の意味で個人の商品選びが問われる時代になってきたのです。
『化粧品原料基準』⇒厚生労働省が化粧品原料として認可した原料一覧のこと。
【全成分表示】
今まで化粧品の成分表示については、表示指定成分である『アレルギーを起こす恐れのある成分』に限って、製品への表示が義務づけされていましたが、平成13年4月1日より原則として配合された成分は全て表示することになり、配合量の多い順に表示されます。
尚、1%以下については順不同となります。